親の家などを相続する場合があります。多くの日本人は持ち家を持っているので、戸建てやマンションなど、子が家を相続するケースは多いと思います。
しかし、どのような手続きが必要なのでしょうか?
実は、土地や建物には登録制度があります。この制度を不動産登記制度といいます。つまり、家を相続すると土地と家の登録された所有者を亡くなった方から相続人へ変更しなくてはいけません。
しかも、単に変更の申出をするわけではありません。
相続は法律問題です。法的にだれが相続人であるかを特定し、遺産分割協議などで誰が家を相続したかを証明していく必要があるのです。法務局への相続関係の立証活動のようなものです。
誰が相続したかを書面を提出して証明します。
名古屋のごとう司法書士事務所では、家の相続登記で必要となる戸籍等の代行取得、遺産分割協議書などの法的書類の作成、相続登記申請の代理まですべて代行しています。
お困りの際はお気軽にご相談ください。