韓国の方が残した日本における不動産は、実は、日本人が残した不動産の場合と同様の手続きなのです。いわゆる相続登記をしなくていけません。
しかし、大きく違う点は、必要書類です。外国籍の方なので当然日本での戸籍はありません。住民票や印鑑証明書はあるでしょうが、戸籍は日本国籍を持っている人が作るものなのです。
韓国には日本に似た戸籍制度があるので、まだなじみが持ちやすいですが、除籍謄本や家族関係証明書といった韓国版戸籍を取得するには、韓国に対して行うのです。日本にいる場合は、韓国領事館に行います。ここで注意点は、最初に韓国領事館に対して死亡の届をしなくてはいけない点です。日本の役所に届けた死亡届が自動的に韓国に情報提供されることはないので、別途届が必要なのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、面倒で複雑な韓国戸籍の取得代行から、実際の相続登記手続きまですべて代行します。お気軽にご相談下さい。