不動産を相続した場合、相続した相続人への不動産名義の変更手続きが必要になります。不動産には登記という国が管理している登録制度があります。亡くなった被相続人名義の不動産を変更するのです。これを相続登記と呼びます。
相続登記では、戸籍などの必要書類を集めることからはじめます。必要書類が整ったら、遺産分割協議などを経て、相続人が不動産を管轄する法務局へ登記申請をするのです。
もちろん自分でやることはできますが、なかなか大変で時間のかかる作業になります。また、相続手続きの途中で他の相続人とトラブルになってしまうこともあるようですので、注意が必要です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んでいます。お困りの相続人の方のお手伝いをしています。お気軽にご相談下さい。