相続登記とは、亡くなった被相続人の方の不動産名義を相続人の方へ変更する手続きのことを言います。
この相続登記の義務化がはじまります。相続登記をしないと過料の支払いを言い渡されるかもしれません。また、同時に不要な土地を国に帰属させる制度もスタートします。しかし、注意点があります。どんな土地でもいいわけではなく、国が引き受けるための要件もあります。またいくらか管理費用を納めることが予定されています。共有の場合は、持分だけを国に渡すことは無理で、共有者全員からの申出が必要です。したがって、不要な土地はすべて国に帰属させることができるわけではありません。
実際は、一定の要件をクリアした土地が国に引き取ってもらえるようになり、要件を満たさないものは別途処分や活用を考えなくてはいけません。このような場合の対策はやはり専門家の知恵を借りた方が得策でしょう。
相続登記の義務化は、空き家空き地対策にもなると思われます。空き家や空き地は、相続を契機にはじまることが多いのです。相続登記を義務化することで遺産分割や相続手続きを進めるきっかけになります。改めて相続人である相続不動産の所有者責任を考えるタイミングにもなります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続と不動産を得意とする司法書士が相続登記の義務化や不動産の活用や処分について総合的にアドバイスやサポートをお受けしております。
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