相続登記は、あまり聞きなれない言葉だと思います。相続は法律で定められたものですが、「相続登記」という言葉は司法書士などの専門家が言っている専門用語です。具体的には相続が原因んで行う所有権移転登記手続きのことを指します。つまり、亡くなった被相続人から相続人へ登記の名義を変更する手続きです。
登記とはそもそもも何か。登記とは、不動産を管理する記録簿です。国が管理しています。不動産の所有者の住所氏名、地目や地積、建物の構造や床面積などの情報が記録されます。
相続が発生するとこの登記の名義人である被相続人から相続する相続人へ所有者を変更する必要があるのです。
相続登記は、必要書類を揃えて相続登記という形で申請をします。必要書類の準備から最後の相続登記の完了までとなると、通常でも1~3か月程度はかかることが多いでしょう。
また、相続登記を専門に仕事をしているのは司法書士です。司法書士は相続登記以外にも、不動産売買の登記や会社の登記など登記手続き全般の専門家です。登記手続きでは、法律と手続きの両方を理解しなくてはできません。つまり、司法書士は相続においては、法律と登記の専門家であり、相談相手なのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記でお困りの方を親切丁寧をモットーにお手伝いをしております。お気軽にご相談下さい。お待ちしております。