不動産の相続登記とは、亡くなった方の不動産の登記名義を相続人の方へ変更する登記手続きのことです。つまり、まだ生きている方の登記名義を変更する手続きではありません。
被相続人の方が亡くなってかつ相続等することを知ってから3年で相続登記をする必要があります。
相続登記の義務化は、2011年3月11日の東日本大震災がきっかけで議論がスタートしました。震災の被害にあった土地の整備をする際に土地を買い取る必要がありました。しかし、登記簿上の所有者が既に亡くなっていたり、消息不明になっていることがあり、復興に影響があったと言われています。そこで、登記上の所有者の情報を正確にするため、相続登記を義務化する話になったのです。
義務化ですから罰則も設けられています。相続登記は、違反した場合10万円以下の過料になる可能性があります。また、法律の施行は先ですが、いざスタートするとそれ以前の相続にも適用することが予定されているのですでに今発生している相続といっても無関係ではないのです。
ところで相続登記は自分でできるのでしょうか?義務化されますので、期限内に行う必要もあります。相続人によりけりになりますが、一般的にはなかなか難しいと言われています。戸籍などの必要書類を揃えて、相続登記の申請書や遺産分割協議書を作成して、不動産を管轄する法務局に行って申請をする。結構いろいろハードルが高い箇所があります。特に日中お仕事をされている方は厳しいかもしれません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記をすべて代行して行っています。戸籍などの証明証の取得から相続登記の申請などすべて代行しています。丸投げをしてお待ちいただけます。相続登記義務化でお困りの方をサポートしています。
相続登記の義務化で困った時はお気軽にご相談下さい。