相続登記の手続きは、相続不動産を取得した相続人がしなくてはいけないものです。
例えば、相続不動産を売却する場合には、必ず最初に相続登記をしなくてはいけません。相続登記を省略して不動産を売却することはできません。
相続登記は、最初に戸籍調査にはじまり、相続登記の申請で終わります。遺産分割協議は、相続人が戸籍調査で判明してから相続人全員で行います。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるので注意しましょう。誰か一人でも欠けている又は、誰か一人でも意思表示ができな場合は、遺産分割協議は成立しません。このような場合に相続登記をするには法定相続分でやるしかありません。
相続登記の申請は、相続不動産を管轄する法務局に対して行います。管轄法務局を間違って相続登記をするとやり直しが必要ですので注意しましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記の手続きをすべて代行して行っております。面倒で複雑な相続登記をすべてお任せいただけますのでご安心下さい。