書類の準備とは、相続証明書の収集と必要書類の作成になります。被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を基本とし、その他にも誰が相続人になるかで必要な戸籍を補足していきます。この作業は、戸籍を読み解きながら必要な戸籍を追跡して取得していく方法です。
作成する書類としては、遺産分割協議書が代表的な書類です。遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分配について話し合いをした結果を書面にしたものです。特に形式が法律で決まっているわけではありませんが、法的な効力に耐えうるものでなければいけません。
書類の準備が整ったら、相続登記の申請書を作成し、登録免許税という税金を収入印紙で用意して、相続不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請します。
名古屋のごとう司法書士事務所では、これらすべての書類の準備及び相続登記申請を代行しています。
司法書士が相続人の間に入って調整役として機能することで、相続手続きが円滑に進みます。ぜひこの方法で一緒に相続登記を安全に進めていきましょう。