相続登記をするには、戸籍を集めることからスタートします。これは相続人がひとりでも同じです。相続人の数が少ない分少し集める戸籍の数が減るかもしれませんが、基本的に戸籍を解釈して必要なものを集めるという作業は変わりません。
また、遺産分割協議書は不要ですが、被相続人の最後の住所と登記上の住所がつながらない場合は、別途添付書類の作成が必要なことがあります。
相続登記の申請書は必ず必要となるでしょう。その際は、自分で登録免許税という相続登記に必要な税金の計算をして相続登記の申請時に納付します。
このように面倒で大変な相続登記をすべて代行し、すべてお任せいただけるのがごとう司法書士事務所です。
相続登記でお困りの際はお気軽にご連絡下さい。