相続登記をする流れをご紹介します。
相続登記とは、亡くなった被相続人が所有していた土地や家などの不動産の登記名義を相続人へ変更する手続きのことです。
相続不動差を管轄する法務局に対して相続登記を申請します。
相続登記の流れは、以下のとおりです。
① 戸籍や住民票除票などの相続を証明する書類を集める。
② 相続財産と相続債務を調査する。
③ 相続人全員で遺産分割協議をして、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書を準備する。
④ 相続登記の申請書を作成し、①③などの添付書類をセットして、最後に登録免許税を計算し、収入印紙等で用意する。
⑤ 相続登記の申請書と添付書類及び収入印紙を管轄法務局へ提出する。
⑥ 相続登記完了後、登記識別情報を受領する。
以上、大まかな相続登記の流れをご紹介しました。そもそも相続財産や債務調査で相続放棄をすることも考えられます。その場合は、原則、亡くなってから3カ月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所にする必要があります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記にかかわる手続きをすべて代行しています。相続放棄をはじめ、遺産分割協議書の作成など相続に関するお悩みをまるっと解決してしまいます。
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