不動産を持った方が亡くなり、相続が開始すると不動産の相続登記をしなくてはいけません。
でもこの相続登記、いったいどうやってするのでしょうか?相続登記には必要書類を集める部分と登記申請をする部分があります。
前者の必要書類は、登記記録の状態や相続の形によって必要な書類は異なります。登記記録上の所有者の方と亡くなった戸籍上の方が同一であり、法定相続人が誰になるのか、そんなことを証明するために戸籍類を集めます。その他にも遺産分割協議書や住民票除票、印鑑証明書、相続不動産の評価証明書等を揃えます。
そして、相続登記の登記申請書を作成して、登録免許税とともに相続不動産を管轄する法務局に提出します。相続登記完了後に登記識別情報(権利証と同義)が交付されますので、受け取り大切に保管するようにします。
何だか面倒で大変そうな相続登記ですが、名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記の相談を無料で実施しています。ご依頼するか迷う方はぜひお気軽にご相談下さい。