相続登記は、相続不動産を管轄する法務局に対して行う手続きです。相続不動産を取得した相続人が自分でやらないければいけない手続きです。相続登記は義務化されますから忘れないようにしなくてはいけません。
相続登記には必要書類と書類作成があります。相続登記に添付していく書類ですが、代表選手は戸籍です。この戸籍をいくつか集めて相続人を特定させます。具体的には法律上の相続人である法定相続人を特定します。その他にも亡くなった方の住民票除票などもそろえていきます。
相続人が特定されると、相続人全員で遺産の分配について話し合い、まとまると遺産分割協議書という書面にします。
必要書類が整うと、管轄法務局へ相続登記の申請を行います。
相続時に向けての流れとしてはこのような感じですが、実際は時間も労力も結構かかります。専門家である司法書士でもなんだかんだで相続登記をするまでに1か月ぐらいかかることはざらにあります。要領よくやっても手間がかかるのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、面倒で難しい相続登記の手続きをすべて代行しています。戸籍などの書類集めから相続登記の申請まですべてを代行しています。ご安心してお待ちいただけます。