相続人が兄弟姉妹となるようなご相続は注意が必要です。配偶者や子がいない場合は、ご両親も亡くなっていることが多く、最終順位の兄弟姉妹が相続人となることが多いでしょう。
このような場合、注意が必要なことがあります。
兄弟姉妹は、疎遠な場合や仲があまり良くない場合があるからです。中には行方不明で音信不通の相続人や連絡先を全く知らない相続人がいることもあります。
特に現在ご相続が開始するような場合は、世代的に兄弟姉妹が多いことがあり、時代背景もあり全国に散らばって住んでいることもあります。
このような場合に相続登記をするには、兄弟姉妹の相続人全員の協力が必要です。連絡先が分からないときや疎遠にしていたためトラブルにならないように不動産の相続登記を進めたいがどうすればよいかわからない方も多いのではないでしょうか。
名古屋のごとう司法書士事務所では、そのようなご相続にも積極的に取り組んでいます。これまでの兄弟姉妹が相続人となるご相続を多数取り扱ってきました。
些細なことでもお気軽にご相談下さい。お困りの相続人の方を全力でサポートします!