配偶者がいなく、子や両親もいない場合は、最後に兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が相続人となる相続登記では、やはり相続人同士の関係性が子や両親が相続人の場合と比べると関係性が希薄になることが多いでしょう。
そこで、粛々と事務的に相続登記が進めばいいですが、最後に被相続人の面倒を兄弟姉妹のうちの誰かがしている場合や、連絡がつかいない兄弟姉妹がいる場合など、単純に法定相続分で相続をすればよい形にならないこともあります。
また、被相続人が高齢で亡くなっていれば、相続人である兄弟姉妹も高齢になっていることも多いでしょう。そうなれば、相続人である兄弟姉妹も相続登記の途中で亡くなったり、認知症になったりするリスクもあります。
このように相続登記において、兄弟姉妹が相続人となる場合は、相続で問題点となる可能性のある要素が多く踏まれることが多く、慎重に相続登記を進める必要もあります。