相続が発生した場合、被相続人の方が遺言を残されていることがあります。遺言があれば、遺産分割より遺言が優先されます。つまり、原則、遺言に沿った総登記をすることになります。
遺言には、大きく2種類があります。一つ目は、自筆証書遺言です。2つ目が公正証書遺言があります。多くの人は、この2つの遺言だと思います。
自筆証書遺言の場合は、まず家庭裁判所の検認が必要な場合が多いでしょう。これは、相続人が必要書類と揃えて家庭裁判所へ申立てをする手続きです。
一方、公正証書遺言では、検認は不要です。
いずれの遺言でも、相続財産の分配方法は遺言に沿った形で不動産の相続登記を行います。
名古屋のごとう司法書士事務所では、遺言書の作成のご依頼はもちろん、相続発生後の遺言による相続登記に積極的に取り組んでおります。お気軽にご相談下さい。