不動産の相続登記では、いわゆる名義変更をする必要があります。亡くなった被相続人の方の不動産名義を相続人の方の名義に相続を理由に変更する登記です。
相続登記では多くの添付書類と書類作成が必要になるのです。具体的には戸籍などを市区町村で取得し、遺産分割協議書や相続登記の申請書を作成したりします。
これだけ聞くと簡単にできそうな気がしますが、多くの人にとって実際はそこまで簡単な手続きではありません。
戸籍に書かれた古い漢字や言い回しを解釈して複数の戸籍を請求します。また、法的書面である遺産分割協議書を相続の形に合わせて作成します。一つ間違うと相続人の間でトラブルになることが多いようです。また、この面倒な作業を相続人のうち誰がやるのかなど問題になりそうな点もあります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、これまで相続登記に積極的に取り組んでいます。その中で多数の実績を蓄えており、みなさまのご相続手続きにお役に立てると思います。