韓国の方の相続登記には要注意!
信頼出来る事務所に依頼をするようにしましょう
ごとう司法書士事務所
Check!
韓国の相続登記のポイントとは
名古屋のごとう司法書士事務所では、多数の韓国の相続登記の実績があります!
Point
1

適用される相続法

韓国の方が日本で亡くなり、同時に日本に不動産を残した場合、相続登記が必要になります。通常の日本人と同様です。

では、どの国の相続法が適用されるのでしょうか?

実は、原則、韓国の相続法が適用されるのです。

韓国の相続法は、歴史的な背景もあり、日本と似た相続法ですが、違う点もあります。そもそも誰が相続人となり、法定相続分はどのようになっているのでしょうか?

遺産分割協議や遺言は日本と同じ制度なのかなどなど、わかりにくい点が多く存在します。

名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国の相続登記に際して、相続の説明をしっかりさせて頂いて相続登記をしております。ご安心下さい。

Point
2

相続登記の書類集め

相続登記には、手続きの際に提出する添付書類が多数必要です。この点は、韓国の相続でも同様です。日本人の場合と違いはありません。

そこで、韓国の相続証明書として家族関係証明書や除籍謄本など、韓国で発行する証明書を取得しなくてはいけません。当然韓国語で書かれた証明書ですので、日本の相続手続きの際には翻訳文も必要です。

これらの書類を要領よく準備するには、相続登記の経験と知識が必要です。

名古屋のごとう司法書士事務所では、これまでの事例を通して、効率よく書類集めるノウハウを蓄積しております。

相続登記に関して、安心してお気軽にご相談下さい。

Point
3

相続登記手続き

必要書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局への相続登記をします。

名古屋のごとう司法書士事務所では、オンライン申請をしていますので、日本全国どこの不動産の相続登記でも対応可能です。インターネットを使ってスムーズに相続登記をしております。

韓国の相続書類の代行取得や不動産の相続登記まで、面倒で大変な手続きをすべてお任せいただけます。

韓国の相続登記で迷われたら、まずはご相談下さい。相談料は無料です。

お気軽にお電話でご連絡ください
052-228-0939 052-228-0939
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概要

事務所名 ごとう司法書士事務所
住所 愛知県名古屋市中区丸の内3-15-3
TCF丸の内ビル7F
電話番号 0120-290-939
営業時間 9:00~19:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 久屋大通駅より徒歩6分
監修 不動産売買仲介についてはごとう不動産事務所監修

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