日本の方の相続登記でも面倒で大変といわれています。それが韓国などの外国の方の相続登記では、さらに難易度が上がるのです。
日本のような戸籍制度がなく、住民登録の制度もない国がほとんどでしょう。また、そもそも韓国と日本のどちらの相続法を適用すべきか迷ってしまいます。韓国の相続証明書はどうやって手に入れればいいのか。。。
日本にある不動産を相続登記するには、相続を証明する書類を提出して相続登記をしなくてはいけません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国の方の相続登記に積極的に取り組んでいます。これまでの経験を生かしてみなさまに最適な相続登記を実践します!