不動産を相続したら売却をする人が増えています。
すでに自宅を持っていたりして使わないことが多いからです。このような場合は、いきなり不動産売買をすることはできません。
まずは、相続登記と呼ばれる手続きが必要です。これは、不動産情報を管理している登記システムに対して当該不動産の所有者を相続人に変更する手続きです。
この相続登記を完了させないと、不動産を売ることはできません。相続発生後、いきなり不動産屋さんに行くことはやめましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、宅地建物取引士の資格を持つ司法書士が、相続登記から不動産売却まですべてを代行しています。相続不動産のことならお任せください。