不動産を持っている人が亡くなると、土地や建物の相続登記をしなくてはいけません。
相続登記は、相続した人が自分で申請をしなくてはならず、自動的に変更されません。登記自体は国が管理している不動産情報管理をするシステムです。
この登記手続きを専門にしているのは司法書士です。登記に関する手続きの国家資格者ですので、スムーズに相続登記を処理します。
通常は、ご依頼後、戸籍などの必要書類を取得し、法定相続人を確定させます。次にどのように遺産を分配等して相続するかを決めます。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をして結論を出します。その後遺産分割協議を作成し、土地や建物を管轄する法務局に相続登記申請を出します。
したがって、司法書士へのご依頼後は、基本的にお待ちいただき、相続の意向を決めていただく形です。面倒な作業はすべて司法書士にお任せください。