遺産を相続すると必要になる手続きがあります。
例えば、預金であれば、銀行などに払い戻しの手続きをします。ただし、本人はなくなっているので相続人として相続手続きをします。他にも、不動産を相続すると登記名義の変更が必要になります。
登記名義とは、国が管理している登記という制度に所有者の変更手続きをすることです。相続でなくても売買などで不動産を取得すれば、名義の変更をします。
いずれにしても、遺産相続手続きでは、名乗り出るだけで手続きはできません。自分が遺産を取得する権限があることを書面で証明するのです。
戸籍や遺産分割協議書、遺言書などによって証明します。
遺産相続は、法的な書面作成や手続きが必要ですので、弁護士か司法書士に相談することになります。紛争性がある場合は弁護士に相談をし、遺産相続手続きがメインとなる場合は司法書士が適任でしょう。
名古屋のごとう司法書士事務所でも、相続登記や遺産相続手続きに積極的に取り組んでいます。お困りの際はお気軽にご相談ください。