相続登記において、遺産分割協議をすることは多いのではないかと思います。
なぜなら土地や建物などの不動産は一人の相続人が相続することが多いので法定相続分により相続登記をしないからです。
このような場合、遺産分割協議をして法定相続分ではない相続登記をします。
しっかりと相続不動産を評価し、価値を把握します。そのうえで、相続人同士で納得いく話し合いをします。葬儀費用や生前の病院代などの精算の話もでるでしょう。今後の法要の負担も話し合うかもしれません。
相続不動産を売却する場合は、売却代金をどのような割合で相続人で分けるかも決めます。財産を動かせば税金がかかります。相続後の財産は通常の課税です。贈与などには気をつけましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産が得意な司法書士が最適な手続きをご提案しています。