兄弟姉妹が相続人となる相続手続きは、被相続人の子や親がいない場合です。既に亡くなている場合やお子様がいない場合などです。
兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の生前の様子を知らないことも多く、いざ相続となると財産や債務を調査することが大変な場合が多いのが特徴です。
また、兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分で相続することが多く、不動産や車などはすべて売却して現金で分配する形がほとんどです。
法定相続分以外で分配をしようとすると遺産分割がうまく進まないこともあります。
最終的に遺産分割協議がまとまらない場合は、どうなるのでしょうか?
実は、強制的に解決を図る方法としては遺産分割調停などで裁判手続きを利用するしかないのです。そうならないためにも任意の話し合いをうまく進める工夫や配慮が必要でしょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、兄弟姉妹の相続登記や相続不動産の売却を多く取り扱ってきました。相続相談はお気軽にご相談下さい。