土地の相続した場合は、法務局へ相続登記をする必要があります。相続登記は土地を相続した相続人が自己責任でしなくてはいけない手続きですので、忘れないようにしなくてはいけません。
戸籍などの必要書類を揃えて、相続人を特定します。その後、遺産分割協議などで実際に土地を相続する人を決めます。これらの過程で公平で中立的な進め方をしないと相続人の間でトラブルやケンカになることがあります。また、特定の相続人が相続手続きの進めなくてはいけないことも多く、不満も出てくるかもしれません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、土地の相続登記を代行しています。不動産の相続の専門家が、中立公平に遺産分割や相続登記を進めるので、相続人の方に安心して相続手続きにご協力いただけます。
土地の相続登記でお困りの際は、お気軽にごとう司法書士事務所までご相談下さい。