不動産の相続登記をする時は、ほとんどの場合、遺産分割協議をします。
遺産分割協議とは、相続人全員でする遺産分配の話し合いです。この話し合いで誰が不動産を相続するかを決めるのです。通常は、口頭で話し合いをしてそれを書面化します。これが遺産分割協議書です。
遺産分割をする際、その後の利用等により誰が相続人となるかを決めることは重要です。特に売却をして売却代金を分配する場合は遺産分割協議で売却後の代金分配までを想定して遺産分割をします。
また、遺産分割協議をする前に相続人が亡くなったり、認知症になったり、行方不明で連絡がとれない場合など様々な理由で全員で遺産分割協議ができない事もあります。しかし、何らかの方法で遺産分割を成立させなくては相続登記はできません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んでおり、その経験からみなさまに最適な伊佐分割や相続登記のご提案をしております。
遺産分割による相続登記をご検討されている方はお気軽にご相談下さい。