相続手続きでは、多くの書類が必要となります。死亡証明書、遺産分割協議書などはもちろんのこと、特に韓国人の場合、家族関係を証明するための「家族関係証明書」が必要となることがあります。この証明書は、日本の戸籍謄本に相当するもので、相続人が誰であるかを証明する重要な書類です。
しかし、日本に住む家族がこれらの証明書を取得するためには、通常、韓国の行政機関(領事館等)に申請する必要があります。そして、その手続きは日本とは異なり、独特のシステムや法律が存在するため、難易度が高くなる場合があります。また、言語の壁も大きな問題となることがあります。
そのような困難な状況でも、私たち司法書士は皆様のサポートを惜しみません。国際的な相続問題にも経験があり、適切なアドバイスを提供できます。証明書の取得に関する手続きや、韓国の法制度についての知識もあります。
また、私たちはコミュニケーションの支援も行います。必要に応じて、韓国の行政機関(領事館等)との連絡や、書類の翻訳をサポートします。もちろん、その後の相続登記手続きや預貯金の相続手続きについても、一貫してサポートを提供します。
まとめ
韓国人が日本で亡くなった場合の相続手続きは、通常の手続きよりも複雑で難易度が高いです。しかし、適切なサポートがあれば、困難を乗り越えて手続きを進めることが可能です。私たち司法書士は、そのようなサポートを提供し、皆様が安心して相続手続きを進められるように努めています。