遺言を書く場合、注意点があります。
まず、遺言は自分で書く方法と公証役場で書いてもらう方法があります。公証役場とは、元裁判官や元検事などが公証人となって書類を作成する場所です。敷居が高い場合も多いですが、司法書士など、専門家のサポートがあれば大丈夫です。
自分で書く自筆証書遺言は、秘密性は高いですが、書く内容ややり方を専門家に確認して作成しないと無効になるなど思い通りにならなこともあります。
一方、公証役場で作成する公正証書遺言は、無効になるような場合は少ないですが、こちらも自分でどのような遺言が最適化を判断しなくてはいけません。
いずれの方法方も弁護士や司法書士などの専門家のアドバイスを受けて作成すると安心できます。
遺言は、法律問題ですので、相談相手としては司法書士か弁護士となるでしょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、遺言をはじめ、相続問題に積極的に取り組んでいます。お気軽にご相談ください。