不動産は多くの日本人が持っている相続財産です。したがって、相続が開始すると不動産を相続する場面は多くあります。
では、不動産の相続はどの専門家へ相談すべきなのでしょうか?
実は相続を扱う専門家でも得意分野が違います。ここでは、一般的な専門家の得意分野を解説します。
まず、税理士さんは、相続では準確定申告と相続税がある場合に相談します。多くの場合は準確定申告は不要でしょうし、相続税が発生する相続もそこまで多い問うわけではないので、ある程度財産のある方のご相続で必要な専門家です。
次は、弁護士さんです。
弁護士さんは、相続の遺産分割などで紛争性が既にあり、話し合いが難しい場合に代理人として相手の相続人と交渉してもらったり、場合によっては裁判をして解決してもらうときに必要な専門家です。
最後に司法書士です。
司法書士は、不動産の相続登記の専門家です。明らかに紛争性があるような場合ではない多く相続では、トラブルにならないようにうまく相続手続きをすることが中心となります。この役割に適任なのが司法書士です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続人の方の調整役として円滑に不動産の相続登記などの相続手続きが進められるように努めています。