遺産分割で特定の相続人に相続をさせる場合、遺産分割協議が必要です。法定相続分と異なる分割をするときには、合意の内容を証明するために遺産分割協議書も作成します。
遺産分割協議は相続人全員が合意する必要がありますが、遺産分割協議書を作成するときには、一同が全員そろって署名捺印をすることは必須ではありません。もちろん、全員そろって遺産分割協議書を完成させる方が後かが疑義が生じにくいです。
しかし、相続人が離れて住んでいることも多いでしょうし、忙しくて日程が合わないこともあるでしょうから、難しいこともよくあります。
そのようなときには、遺産分割協議書を各相続人が1名で署名捺印する形で作成し、同じものを相続人の人数分揃えます。もちろん、印鑑証明書もつけます。
これらの書類をすべて合わせて完璧な遺産分割協議書とします。
実務ではこのように完成させることの方が多い気がします。そのほかには、全員の署名捺印用を1通用意して、各自送りあいながら、持ち回りで完成をさせることもあります。
ご参考にしてみて下さい。