家族信託というキーワードを最近よく目にするようになりました。
家族信託とは財産を持つ本人が生前に自分の財産を家族などに託して、運用や管理を任せる制度です。家族信託は契約です。つまり、本人と財産を任せる人とで交わす契約です。
この家族信託を利用しない場合は、本人に代わって財産処分したりするには、代理権が必要になります。委任状等で代理権を証明することもあれば、成年後見制度を利用して法定代理人になることもあります。
これは本人が認知症になって、定期預金が解約できなかったり、施設入所費用のために自宅売却ができないことを防止するためにも使用します。成年後見制度との違いがありますが、生前対策の選択肢の一つになります。
生前対策にはほかにも遺言書作成や生前贈与などもあり、これらを組み合わせてご希望に沿って用意してきます。
名古屋のごとう司法書士事務所では、家族信託をはじめ、相続対策に最適なご提案をしています。お気軽にご相談ください。