不動産を売却・購入する際、一般的には不動産会社を通じて買主を探したり、売主を見つけたりすることが多いですが、すでに売主と買主が決まっているケースも少なくありません。例えば、親族間の売買や知人同士の売買取引などが該当します。
このような場合、不動産会社を仲介とする必要がないため、仲介手数料が不要となるメリットがあります。しかし、契約や登記の手続きを適切に進めなければ、後々トラブルが生じる可能性もあります。また、当事者同士で直接取引を行う場合、売買価格の適正な設定や契約内容の明確化がより重要となります。
親族間売買では、税務上の問題も発生する可能性があるため、市場価格に基づいた適切な価格での売買が求められます。特に、著しく低い価格での取引は贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。
また、知人同士の売買では信頼関係を前提として契約が進められることが多いですが、口約束のみで進めてしまうと後々のトラブルにつながる恐れがあります。そのため、必ず書面で契約を交わし、取引の条件を明確にしておくことが大切です。
本記事では、売主と買主がすでに決まっている不動産売買において、どのような手続きが必要か、また注意すべきポイントは何かについて詳しく解説していきます。